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 2005年 ↓
在外被爆者:「差別完全撤廃を」 韓国在住者、手帳求め提訴 /広島
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  在外被爆者:「差別完全撤廃を」 韓国在住者、手帳求め提訴 /広島

 ◇排除した国の責任も追及


 「在外被爆者に被爆者援護法の適用を求めてきた一連の訴訟の中で、最後の詰めと位置づけている」。

被爆者健康手帳の交付申請が海外からだったことを理由に却下された韓国在住の被爆者が16日、処分取り消しなどを求めて広島地裁に起こした全国初の訴訟。

提訴後、会見した原告側の足立修一弁護士らは、この訴訟は、在外被爆者への援護法適用を巡る「差別」を完全撤廃させるものだと説明。

健康管理手当などの海外からの交付申請を求める声が訴訟で相次いで認められる中、審理が注目される。


 訴状などによると、原告の李相〓さん(82)は1944年8月に広島市南観音町(当時)にあった三菱重工へ強制連行され、労働を強いられた。

45年8月6日、爆心地から3・5キロの同社工場内で被爆し、同月下旬に命からがら朝鮮半島に戻った。その後、農業に従事したが、足腰が痛み、歩くのも困難になった。02年8月には脳内出血で、右半身がまひし、歩くことも話すこともできなくなった。


 在外被爆者の健康管理手当などの交付申請は、手帳の所持が前提。手帳を得るために必ず一度は来日しなくてはならず、さまざまな理由で来日が難しい在外被爆者の救済を阻んできた。

李さんも、被爆者であることを認める被爆確認証を長崎市から受けていながら、救済されないままだった。


 今回の訴訟は、在外被爆者を援護法の救済対象から事実上排除してきた国の賠償責任も提起した。原告側は、援護法の趣旨は原爆による健康被害に苦しむ被害者を広く救済することとしたうえ、「国は『居住地(居住地を有しないときはその現在地とする。)の都道府県知事に申請しなければならない』との同法の定めを盾に、意図的に在外被爆者を枠外に置こうとしてきた」と主張している。


 また、別の元徴用工の在韓被爆者、朱昌輸さん(82)も同日、健康管理手当の支給申請の却下処分取り消しなどを求め、国と広島市を相手取り、同地裁に提訴した。【牧野宏美、久木田照子】

6月17日朝刊
(毎日新聞) - 6月17日17時20分更新


 

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