第1章 総則
第2章 目的及び事業
第3章 会員
第4章 役員
第5章 総会
第6章 理事会
第7章 資産及び会計
第8章 定款の変更、
解散及び合併
第9章 公告の方法
第10章 雑則
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第6章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条 理事会は、この定款に定める事項のほか、次ぎの事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は、次ぎに掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の 2分の1 以上から理事会の目的である事項を記載し た書面により招集の請求があったとき。
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条2号の場合にはその日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむをえない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次ぎの事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名捺印又は署名しなければならない。
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